まぁ当然でしょ!――外れ馬券裁判の判決

以前にも書きましたが、ダービーを前に外れ馬券裁判の判決がありました。

【外れ馬券訴訟判決、元会社員側「納得した」】
競馬の馬券配当を巡って所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、
大阪地裁は23日、外れ馬券を必要経費と認める初の司法判断を示した。
 被告側は「納得した」と受け入れたが、判決は馬券の大量購入を前提にしており、
国税関係者は「限定的な判断だろう」などと冷静に受け止めた。
「全面的に主張が認められた。判決には説得力があり、正当な法解釈だ」。
男性の弁護人を務める中村和洋弁護士(大阪弁護士会)は大阪市内で記者会見し、
判決をこう評価した。
 男性は年収約800万円の会社員だったが、大阪国税局から課税処分を受け、
すでに約7000万円を納税。今年1月末、退職を余儀なくされた。
現在も月数万円ずつ納付しているが、預貯金は底をついたという。
 男性は判決後、中村弁護士に「判決に納得している」と話し、控訴しない方針を示したという。
 国税庁内では冷静な受け止めが目立った。
ある幹部は「こちらの主張が認められなかったのは残念だが、
想定の範囲内。判決を見てみないとはっきりしないが、
馬券の購入方法にはいろいろなケースがあり、
今回はかなりのレアケースとして『雑所得』と判断しているはずだ。
通常の馬券の払戻金が『一時所得』というこれまでの解釈に影響はないだろう」
と強調した(2013年5月23日14時41分 読売新聞)


「大阪の馬券王」と謳われた被告はこれまでの1億4000万円のもうけに対し、
起訴対象の脱税額はこれを大幅に上回る約5億7000万円というムチャな仕打ち。
当日は60席の傍聴券を求めて競馬ファンら242人が列を作ったそうです。
この被告は約28億7000万円つぎ込んで、
2007〜09年の3年間で得た払戻金は約30億1000万円。
回収率は105%に過ぎず、やはり外れ馬券あっての配当です。
判決如何ではPAT会員を大幅に減らすばかりか、
公営ギャンブルすべてに関わる一大事であったため、
まぁ、このおかげでダービーは極端な売上減を招かずにすむというところでしょうか。
傍聴者の中には「競馬は夢を買うもので、証券取引のように金もうけの手段にするのは、
違和感がある。購入額の上限を設けるなど、何らかの規制は必要ではないか」と意見もあるが、
「大阪の馬券王」の方も、これに懲りて以前の大量購入はなくなるだろうし、
JRAは最も大事なお得意様を失い、売上減は必至であろう。
もしかしたらJRAが裏で動いていたのかもしれないが……。
にしても、気になるのは外れ馬券を経費に認めても有罪になっていること。
皆が外れ馬券を捨てなくなって施設がきれいになるけど、
やはり買った証拠が残るPAT購入者は減ってしまうことになりかねない。
わずかな配当でもテラ銭のほかに所得税がかかってしまうのは酷いからだ。
JRAほかの公営ギャンブルもこの機に非課税にするしかないであろう。
もし払戻しの時点で税金を引く形をとれば、
テラ銭のほかの二重課税で目減りは明らかで、ギャンブルの魅力は薄れてしまう。
とにもかくにも競馬および公営ギャンブルが滅ぶ最悪の事態だけは免れたといったところか。
どのみち馬券下手のshugoroにはまったく無縁の世界であるのだが。


本日の木之前葵ちゃん
1Rシントウメイ4着(5番人気)
2Rブライトモーメント4着(6番人気)
4Rフトゥールム4着(2番人気)
5Rクールフォックス9着シンガリ(7番人気)
6Rコイハテサグリ7着ブービー(5番人気)
9Rラッキーストーム7着(6番人気)
10Rオークブラフ8着ブービー(8番人気)
11Rダンシングムーン8着ブービー(8番人気)


さすがに全部の単複を買う予算がなくて、複勝のみのレースもありましたが、
8鞍で一度も馬券に絡めず、収支は大幅マイナスに。
そういえば本日は岡部誠の騎乗が少なく一度も勝てなかったな。
4Rでミホノブルボン産駒のシティープランが勝って単勝140円獲っただけ。
まぁ、こんなひどい回収率ですから馬券で税金払うなんてことはあり得ないわけです。


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